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2.諸外国の協定書の規定
諸外国の協定書においては、EDI取引当事者が、メッセ−ジの送信や処理のために、第三者サ−ビス提供者のサ−ビスを利用する場合における第三者サ−ビス提供者の作為、不作為または懈怠に起因するリスクの負担に関しては、次のような規定例が見受けられ、そのいずれにおいても、規定の仕方は異なるが、第三者サ−ビス提供者の作為、不作為または懈怠に起因する結果については、各取引当事者がその責任を負うこととされている。
(1)英国
第8条 仲介者
8.1 本協定の当事者が、メッセ−ジの送信、記録または処理のために中間的第三者のサ−ビスを利用する場合、その当事者は、取引の相手方または本協定のその他の当事者に対して、当該第三者が上記サ−ビスの提供をするに際しての作為、不作為または懈怠(acts,failures or omissions)について、それらが自らの作為、不作為または懈怠である場合と同様に責めを負うものとする。本協定において、当該第三者は当事者の代理人とみなされる。
(2)米国
第1.2 条 第三者サ−ビス提供者
1.2.3  各当事者は、ドキュメントの伝送、受信、記録、処理もしくはこれらに関連した取扱いに際しての提供者の作為または不作為(acts or omissions)に対する責任を負わなければならない。ただし、両当事者が、あるドキュメントの送受信を行うために同一の提供者を使用する場合は、そのドキュメントに関する提供者の作為または不作為に対する責任は発信当事者が負うものとする。
(3)ノ−ルウェ−
第4条 第三者のサ−ビス
協定当事者の一方がEDIメッセ−ジを伝送するために第三者を利用するときは、当該当事者は、自己の行為(conduct) と同様に、第三者の作為、不作為または懈怠(actions,errors or omissions) に対して責任を負うものと

 

 

 

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